出産育児一時金の支給(国民健康保険)
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出産育児一時金の支給(国民健康保険)

鋸南町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域鋸南町
DETAILS

詳しい内容

被保険者が出産すると、出生児1人につき50万円(令和5年4月1日出産分から)が世帯主に支給されます。また医師の証明が必要となりますが、妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産を問わず支給されます。

ただし、出産した本人が国保に加入して6ヶ月以内に出産した時は、国保から支給されるのではなく、国保加入以前の健康保険から支給されます。

外国人の被保険者が外国で出産した時は、国保の資格が継続している場合にのみ支給されます。その際は、医師の証明書とその日本語の訳文が必要となります。

※令和5年3月31日以前の出産については42万円が支給されます。

出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、病院などへ直接支給する制度です。

出産費用のうち、原則50万円分については、退院時のお支払いが不要となります。

※出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。

また、50万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。

※出産育児一時金の医療保険者から病院などへの直接支払制度を希望しない場合は、出産後に医療保険者(鋸南町)から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。

(ただし、出産費用は、退院時にいったんご自身で病院などにお支払いいただくことになります。)

申請時に必要なもの(直接支払制度を利用しない場合)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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