婚姻届・出生届などの戸籍届出について
観音寺市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
戸籍は、日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。
生まれた日から14日以内に届出をしてください。
命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています。
母子健康手帳がなくても出生届は届出することができます。
死亡した日から7日以内に届け出てください。
死亡後24時間を経過しなければ、埋葬・火葬することができません。
斎場使用料は、届出時または後日納めていただきます。
令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は原則必要ありませんが、必要に応じて添付を求める場合があります。
外国人の方はその他必要な書類がありますので、市民課までご相談ください。
成年2人の証人の署名が必要です。
当事者の自筆の署名が必要です。
届出と同時に転入、転居等住所異動がある方は一緒に申請してください。(市役所開庁時間のみ。休日、夜間の住所異動受付はできません。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.kanonji.kagawa.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

