マイナンバーカードの継続利用手続きについて
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マイナンバーカードの継続利用手続きについて

嵐山町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域嵐山町
DETAILS

詳しい内容

[公開日: 2026年1月13日 ]

[更新日: 2026年1月13日 ]

ID:3517

マイナンバーカードの継続利用手続き

窓口で転出や転入の手続きをする際、マイナンバーカードをお持ちの方は、カードが転出証明書の代わりとなり、転出や転入の手続きをすることができます。(特例による転出または転入)

カードの継続利用手続きは、転入先の市区町村窓口で行うことができます。なお、郵送による手続きは出来ません。

有効期間中のマイナンバーカードをお持ちの方は、嵐山町へ転入した際に、窓口で継続利用の手続きをしてください。嵐山町を転出し、他の市区町村へ転入する場合は、転入地の市区町村の窓口で継続利用の手続きをしてください。

転入届をしてから90日以内

本人または本人と同一世帯の方

※代理人による手続きをする場合は町民課戸籍・住民担当に事前にご相談ください。

・転入(転出)する世帯(ご家族)の方がお持ちのマイナンバーカード

※マイナンバーカードをお持ちの世帯員がいる場合は、カードに裏書が必要となるためマイナンバーカードもご持参ください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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