感染症に感染した後に登園する場合(保育園・認定こども園)
玉野市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
保育園・認定こども園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人ひとりの子どもが一日を快適に生活できることが大切です。
感染症の種類によって、出席停止期間の基準や登園のめやす、登園の際に提出していただく書類の種類が異なります。以下を参考に、ご対応をお願いします。
「治癒証明書」の提出が必要な場合
対象感染症及び出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第18・19条)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるもの限る)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、特定鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)
上記のほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
すべての発疹がか皮化するまで
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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