民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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地域東串良町
DETAILS

詳しい内容

公開日 2025年10月16日

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、 令和8年(2026年)4月1日から施行されます。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重すること。

こどもが親と同程度の生活水準であるよう維持すること。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること。

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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