【児童手当】高校・短期大学等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
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【児童手当】高校・短期大学等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて

球磨村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域球磨村
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詳しい内容

最終更新日: 2026年3月19日

(ID:2016)

令和6年10月から制度の改正により、第3子加算のカウント対象が大学生年代(22歳年度末まで)となりましたが、大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)受給者の方で、お子様が高校等を卒業した後も継続して養育し、生活費等の経済的負担がある場合は、申請が必要となります。

対象者には球磨村からご案内の文書を郵送いたしますので、文書が届きましたら期限までに申請してください。

短大、専門学校等に通っているお子様で、過去に球磨村に対して「監護相当・生計費の負担についての確認」申請をしたことがあるお子様については、その際に申請した卒業予定年月をもとにご案内を郵送します。

※お子様の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者がお子様を養育していれば申請の対象になります。就職等により、お子様が自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。

(1)3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の子どもがいる方

・ 監護相当・生計費の負担についての確認書

(2)3月に卒業予定の短期大学・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子どもがいる方

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121.7キロバイト)

額改定認定請求書(記入例)(PDF:203.6キロバイト)

額改定認定請求書(PDF:187.4キロバイト)

令和8年(2026年)4月16日(木曜日)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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