令和8年3月31日からマイナンバーカードを医療証として利用できるようになりました(PMH)
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令和8年3月31日からマイナンバーカードを医療証として利用できるようになりました(PMH)

大磯町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域大磯町
DETAILS

詳しい内容

このたび、大磯町では、医療費助成情報の提供に関する新たな仕組みとして「PMH(Public Medical Hub)」制度の運用を開始いたします。本制度は、マイナ保険証を活用し、医療機関における医療費助成情報の確認・入力作業の効率化を図るものです。

令和8年3月31日から、マイナンバーカードに被保険者情報を登録していると、PMHに対応する神奈川県内の医療機関で受診した場合、マイナンバーカードを医療証として利用することができるようになりました。

(注)PMHに対応していない医療機関窓口では、従来通りマイナンバーカード(マイナ保険証) 、医療証の2点の提示が必要です。

(注)紙の医療証は従来と同様に交付されます。

対象となる医療費助成制度

マイナ保険証の利用登録をしており、かつ、次の医療費助成制度の対象である場合、PMHの利用ができます。

(1)大磯町こども医療証

(2)大磯町ひとり親家庭等福祉医療証

(3)大磯町障がい者医療費助成証

(4)更生医療受給者証

(5)育成医療受給者証

(6)療育介護医療費受給者証

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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