
児童扶養手当の概要
添田町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童扶養手当制度は、父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童を養育されている母子・父子世帯等の生活の安定と自立を促進することを目的として支給される手当です。
児童扶養手当についての詳細は、子ども育成・支援係までお問い合わせいただくか、 児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ <外部リンク> をご覧ください。
児童扶養手当を受給できる人
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。
父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
父(母)の生死が明らかでない児童
父(母)から1年以上遺棄されている児童
父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


