令和8年4月分から児童扶養手当月額が引き上げられました
南関町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の人が児童を養育する場合などに
児童を養育する家庭の生活の自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者は、次の(1)~(9)のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの
児童。なお一定の障がいの状態にある児童の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)
父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が1年以上遺棄している児童
父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
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