他の健康保険加入後に医療機関を受診したとき(医療費の返還請求)
柏市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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医療費の返還請求が必要です
職場や家族の健康保険に加入後または転出後に、柏市の国民健康保険を使って医療機関等を受診した場合や、遡って国民健康保険を脱退した場合等は、本来他の健康保険が負担するべき医療費(7割~8割)を、柏市が医療機関等に支払っています。
この場合、柏市が負担した医療費(7割~8割)を柏市に返還していただく手続きが必要です。
(補足)受診月内であれば、医療機関等に新しい健康保険の資格情報を提示することで、手続きが不要になる場合があります。
資格喪失後に柏市の国民健康保険を使って医療機関等を受診した方に、柏市から 医療費の返還請求の通知 を送付します。
返還請求分の医療費を柏市にお支払いいただきます(お支払い時の領収書は、下記4の申請時に必要となりますので、保管をお願いします)。
お支払いの確認がとれましたら、柏市から診療報酬明細書(レセプト)を送付します(お支払い後、2週間から3週間ほどかかります)。
返還した分の医療費は、受診時に加入していた健康保険に請求することができます(医療機関等を受診した日の翌日から2年以上経過した場合は、時効となり健康保険に請求できなくなります。)。請求の際には、2の領収書と3の診療報酬明細書が必要です。具体的な請求方法については、請求先の健康保険にご確認ください。
柏市に返還した金額と、受診時に加入していた健康保険から支給される金額とは、必ずしも同額とならない場合があります。
2の領収書または3の診療報酬明細書(レセプト)の再発行が必要な場合は申請が必要です。 (外部サイトへリンク)
窓口または郵送( 領収書等再発行申請書(PDF:105KB) )
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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