児童手当‐令和6年10月から児童手当が変わります
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詳しい内容
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令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分から)
(15歳到達後の最初の年度末まで)
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限限度額、所得上限限度額あり
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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