10月8日 母子家庭等医療費給付事業
宍粟市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
母子家庭等医療費給付事業
母子家庭等である方が、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。
助成を受けるための申請等、母子家庭等医療費給付事業についての手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います。
助成範囲は、下記のとおりです。
なお、市町によって、県の助成範囲に上乗せをして助成をしており、対象要件・所得制限・一部負担金等が下記の内容と異なっている場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町 (県内市町リンク集) の福祉(母子家庭等)医療担当課にお問い合わせ下さい。
以下の要件を満たす、18歳に達する年度末までの児童又は20歳未満の高校在学中の児童、及びその児童を監護する母又は父
市町の区域内に住所を有する母子家庭の母及びその児童
市町の区域内に住所を有する父子家庭の父及びその児童
児童扶養手当(全部支給)の所得制限の基準を準用
窓口負担額(一部負担金)について
1保険医療機関等あたり1日800円(低所得者は400円)を限度に月2回まで負担
3回目以降の一部負担金は求めません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · web.pref.hyogo.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
