
台風第25号により被災された方の保育料の減免について
成田市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
被災により保育料の支払いが困難と認められる場合、減免制度が利用できます。
令和8年度の被災以後に支払う保育料を、前年の所得状況や被災状況に応じて減免します。
(1)成田市から認定を受けて児童が保育所等を利用している方が、住宅・家財等に半壊以上の損害を受けた場合
(2)成田市から認定を受けて児童が保育所等を利用している方の令和8年中の収入見込額が昨年の収入金額に対し、10分の3以上減少した場合
(1)住宅・家財等が全壊・半壊・床上浸水の場合
・罹災証明書など損害の規模がわかる書類
(2)災害による農作物の不作、不漁などにより、著しく収入が減少した場合
・収入状況を確認できるもの(減収証明書、帳簿の写しなど)
(3)事業または業務の休廃止、事業における著しい損失・失業等(自己都合除く)により
世帯の収入が著しく減少した場合
・所得税確定申告書の控え、直近数か月分の給与明細書など、収入状況を確認できるもの
・解雇通知書、離職票など、自己都合によらない失業を証明できるもの
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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