沖縄県犯罪被害者等見舞金制度について
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沖縄県犯罪被害者等見舞金制度について

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沖縄県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病、精神疾患を負われた犯罪被害者の方を対象とした「 沖縄県犯罪被害者等見舞金制度 」を創設しました。

令和6年4月1日以後に日本国内で発生した故意の犯罪行為による死亡、重傷病又は精神疾患

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、沖縄県内に住所を有するご遺族又は犯罪被害者の方に次の見舞金を支給します。

なお、同一事件について、一世帯あたりの支給額の上限は60万円となります。

(1)遺族見舞金 60万円

犯罪行為により亡くなられた方のご遺族であって、第1順位のご遺族となる方に支給

【第1順位の遺族】(以下の①~⑪のうち、最も数字の小さい遺族)

ア ①配偶者(事実婚含む。異性間・同性間を問わない)

イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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