
一般・特定不妊治療費、不育症治療費を助成します
男鹿市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
男鹿市では妊娠を希望されるご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療や不育症治療に要する費用を助成しています。
※不妊治療費助成に関する申請書類等の様式がすべて変更となりました (令和6年4月1日より) 。
法律上の婚姻をしている夫婦であって、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
申請日において夫婦のいずれかが、男鹿市に住所を有していること。
医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
一般不妊治療費について、他の自治体からの助成を受けていない者であること。
生殖補助医療(体外受精、顕微授精等の不妊治療)を除く不妊治療とそれに付随する検査や調剤。
一般不妊治療の対象経費となる自己負担額全額。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の一般不妊治療に直接関係のない費用を除きます。また、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を除きます。
初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から5年度(助成金の交付を受けなかった年度を除く)までが対象期間です。
治療期間が終了した日の9か月以内に、次の書類を子育て健康課に提出してください。また申請者は、ご夫婦のうち男鹿市に住所を有する方がお願いします。
男鹿市一般不妊治療費助成金交付申請書 ※令和6 年4月1日より変更
男鹿市一般不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(医療機関で記入してもらいます) ※令和6年4月1 日より変更
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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