お亡くなりになったときの届出関係について
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お亡くなりになったときの届出関係について

鳴沢村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域鳴沢村
DETAILS

詳しい内容

ご家族の方などがお亡くなりになった時の届出関係一覧表です。

死亡の事実を知った日から7日以内に届出しなければなりません。

戸籍ができあがるまでには1週間から2週間必要です。

死亡したことによる住民票の除票を行います。

住民票の登録地でなければ、住民票(除票)の即時発行は行えません。

【死亡した方が国民健康保健加入者の場合の申請書(記入例)は次のリンクをご覧下さい】 記入例(PDFファイル:77.7KB)

【死亡した方が後期高齢者保健加入者の場合の申請書(記入例)は次のリンクをご覧下さい】 記入例(PDFファイル:220.5KB)

会葬礼状等(死亡した方が後期高齢者保健加入者の場合)

死亡者が国民健康保険加入者(後期高齢者の場合は後期高齢者保健加入者)であり、死亡者が住民登録してある市町村で申請して下さい。

介護保険被保険者証等の返還

介護保険被保険者証(緑色) 65歳以上の方

介護保険負担割合証(ピンク色)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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