
相続等に必要な戸籍の請求について
沼津市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
ご家族がお亡くなりになり相続等が発生すると、亡くなられた方の「出生から亡くなるまで」もしくは「●歳から亡くなるまで」の戸籍が必要になることがあります。これらの戸籍を確認することで法定相続人の確定をすることができます。
このような場合にどのように戸籍謄本等を請求するのかについて説明いたします。
1 相続等に必要な戸籍について
2 請求の流れ
3 窓口における請求
4 郵送による請求
5 相続人の範囲について
戸籍は婚姻や転籍(本籍を移すこと)、法律による改製等により、多くの人が一生のうちに何度か戸籍を編製し直すことになります。一般的に相続等で必要とされる戸籍はこれらすべての履歴を証明したもので、「出生から亡くなるまでの戸籍」と言い表されます。
例:1.出生時本籍A市
→2.婚姻後本籍B市
→3.転籍後本籍C市
→4.法改正後本籍C市(死亡)…この場合出生から亡くなるまでの戸籍はA、B、Cの3つの市役所にまたがり、4種類の戸籍があることになります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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