マイナンバーカード(個人番号カード)等を使った転出届、転入届
大東市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
マイナンバーカード(個人番号カード)を使った転出届、転入届
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている人は、マイナンバーカード(個人番号カード)の特例の転出届を行い、マイナンバーカード(個人番号カード)を引っ越し先の市区町村の窓口で提示することで転入の手続きを行うことが出来ます。その際、暗証番号の入力が必要になります。
なお、マイナポータルからオンライン申請を行う場合は、転出届については原則来庁不要です。
オンラインによる転出届を行う場合は、以下ページをご参照ください。
https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/18/43123.html
転出の手続き[転出届](郵送または窓口で手続きを行う場合)
マイナンバーカード(個人番号カード)等の交付を受けている人が手続きを行う場合、原則として転出証明書は交付されません。
転出届は日数に余裕をもって送付して下さい。郵送及び事務処理に日数がかかるため、転入届の届出期間(転出予定日から30日または転入日から14日の早い方の日付)に処理が間に合わない場合があります。
国民健康保険・子ども医療費助成・後期高齢者医療保険・介護保険の手続きや、国民年金・児童手当・保育所での手続き、子どもの転校の手続きなどがある場合は、各担当課での窓口で手続きが必要となります。
また以下の場合は郵送での転出手続きができませんのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)等の有効期間が過ぎている場合
マイナンバーカード(個人番号カード)等の運用状況が廃止、一時停止となっている場合
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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