
育児休業取得に伴う利用継続の取扱いについて(こども園・保育所)
東吾妻町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
子育て(こども園・保育所・学童保育等)
これまで、こども園や保育所を利用しているお子さんの保護者が、第2子以降の出産に係る育児休業を取得した際に、既にこども園を利用しているお子さんは1号認定(教育標準時間認定)に変更、また、保育所を利用しているお子さんは退所の扱いとしておりました。
これは、「育児休業は家庭で保育が可能」であることにより、保育が必要と認める事由に当たらないためでしたが、お子さんや妊産婦の方、また、子育て世帯への支援として、この取扱いを下記のとおり変更することとしました。
取扱いの変更については、令和7年4月1日からとなります。
育児休業で利用継続できる方
出生児に係る育児休業取得時において、既にこども園や保育所を利用しているお子さん
育児休業での保育利用は、保育短時間(1日に最長8時間の利用)となります。
産休・育休取得前の就労条件が、1か月48時間以上の就労条件であったことが必要です。
保護者(父・母)共に育児休業を取得する場合も継続利用が可能です。
既に利用しているお子さんのための育児休業の場合は対象外です。
育児休業取得の対象となるお子さんが、満1歳6か月となる月末まで利用継続を可能とします。
満1歳6か月を待たず、育児休業を終了し復職される場合は、認定変更手続きにより、保育標準時間への変更が可能です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

