
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました
龍ケ崎市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
1歳になるまでの子(実子・養子等)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
国民年金第1号被保険者であれば、夫婦ともに対象となり、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、将来の年金額は、納付した場合と同じように老齢基礎年金の受給額に反映されます。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
詳細については 日本年金機構のホームページ(外部サイト) をご覧ください。
健康スポーツ部 保険年金課
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