
産前産後期間における国民健康保険料の免除について
周南市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
産前産後期間の国民健康保険料が免除されます
令和6年1月から、国民健康保険に加入している方が出産する場合、産前産後期間相当分の保険料が免除されます。
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者
※「出産」とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶)、早産も含みます。
出産予定月(または出産月)の前月から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月間です。
※令和5年11月から令和6年1月に出産予定または出産した被保険者は、制度施行が令和6年1月のため、免除期間が通常と異なります。
例)令和5年11月出産 → 令和6年1月のみ対象
世帯の年間保険料額から、令和6年1月以降に出産予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割額および所得割額を免除します。
免除によって納めすぎになった保険料は、後日還付します。
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
下記の必要書類をご持参のうえ、各届出窓口にご来庁ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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