児童手当について(手続き編)
越前町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための制度です。
児童手当について(概要編)
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、住所地(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」(すでに手当を受給中の人は、「額改定認定請求書」)の提出が必要です。
(補足)必ず出生日・転入日(前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
請求者は、生計を維持する程度の高い人(恒久的に収入の高い人)となります。
請求者名義の通帳の写し(児童や配偶者の口座には振込できません)
越前町外へ転出する方の手続き
転出届の転出予定日で越前町での児童手当の受給資格は消滅となり、手当の支給は、転出予定月分までとなります。転入先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
下記の項目に該当した場合などは、その都度手続きが必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
