妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)・妊婦等包括相談支援事業(旧:出産・子育て応援金給付事業)
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詳しい内容
最終更新日: 2025年4月1日
(ID:7592)
ページ内目次 妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
令和7年4月1日からの子ども・子育て支援法及び児童福祉法の改正に伴い、出産・子育て応援金給付事業が「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」と「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」に変わりました。
市では、妊婦支援給付金による経済的支援と、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援を一体的に実施し、妊娠期からの切れ目ない支援を行います。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
保健師などが、一緒に出産・育児の見通しを立てるため、(1)妊娠届出時、(2)妊娠8か月頃、(3)出産後の3回面談を行い、妊娠から出産まで、継続的な支援を行います。
注:妊娠8か月頃の面談は希望者のみです。下記のアンケートで面談希望とご回答いただいた方に対し、後日、市の保健師などからご連絡します。
妊娠24週以降:アンケートの回答
母子健康手帳アプリのプッシュ配信または郵送でアンケートを送付しますので、期限までにご回答ください。
注:期限までに連絡がない場合、保健師などから連絡することがあります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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