【事業終了】「物価高対応子育て応援手当」について
伊予市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
※本事業は終了いたしました。
伊予市では、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、以下のとおり物価高対応子育て応援手当を支給します。
対象児童(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)
令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
【申請不要(プッシュ型支給)の対象者】
令和7年9月分の児童手当を本市から受給した方(児童を監護していない一部の方を除く)
令和7年10月1日から令和8年1月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を本市で行った方
令和7年9月30日時点(以下「基準日時点」という。)で、児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員(所属庁から児童手当を受給している方。以下同じ。)
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を行った時点において、本市に住民登録がある公務員
令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の申請を本市で行った方
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により、児童手当の申請が必要となった方のうち、基準日時点の児童手当受給者が、本手当に相当する額(以下「手当相当額」という。
)の金銭等を本手当の目的のために費消しておらず、かつ、基準日時点の児童手当受給者に対して手当相当額の支払を請求するも応じられない又は基準日時点受給者の所在及び連絡先等が不明で手当相当額の請求ができない方
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