
児童扶養手当について(手当のしくみ・手続きなど)
大竹市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童の家庭の生活を安定させるとともに、自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の心身に障害のある児童を養育しているひとり親家庭などが対象となります。
次のいずれかに該当する児童を養育している父、母または養育者
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
父または母が生死不明の児童
婚姻によらないで生まれた児童
父または母が配偶者からの暴力による保護命令を受けた児童
次のいずれかに該当するときなどは、支給の対象となりません。
児童を養育する父または母が婚姻したとき
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.otake.hiroshima.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

