三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金
内灘町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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(当該ページに記載の内容は、三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金 ・旧制度の内容となります。)
内灘町では、子育てしやすい環境整備および人口増加を図るため、町内で三世代同居または近居をするために新築住宅または中古住宅を取得した方に対して、三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金を交付します。
・三世代(親子および子の祖父母)で同居または近居を始めるため、新たに新築住宅または中古住宅を取得し、その住宅に入居した方。
・住宅を取得した者が、三世代同居または近居を行う三世代のいずれかであること。
・子の年齢が令和8年4月1日時点で満18歳未満であること。
・三世代全員に町税の滞納がないこと。
・過去にこの補助金を受けたことがないこと。
※近居とは、親子世帯と祖父母世帯が内灘町内に居住していることをいいます。
※住宅を取得する前から三世代同居・近居をしていた場合も対象となります。
自己の居住のために新たに取得した新築住宅または中古住宅で、延べ床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供され、かつその面積が50平方メートル以上あること。
※登記事項証明書に記載の建築日が昭和57年1月1日より前の中古住宅を除きます。ただし、新耐震基準を満たす住宅は対象となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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