産前産後期間の国民年金保険料の免除
神栖市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
2019年12月13日
2019年4月から、国民年金の第1号被保険者が出産にあたり出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
保険料免除が認められた期間は、年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
減免の対象となるのは、2019年4月以降の保険料からにはなりますが、2019年2月1日以降に出産された方です。該当する方は忘れずに手続きをしましょう。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方。
なお、出産とは「妊娠85日以上の死産、流産、早産を含む出産」をいいます。
免除期間:おなかの赤ちゃんが1人(単胎妊娠)の場合
出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分の保険料が免除されます。
免除期間:おなかの赤ちゃんが2人以上(多胎妊娠)の場合 出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月分の保険料が免除されます。
出産予定日の6か月前から届け出できます。
産前産後期間の国民年金保険料の免除を受けるには手続きが必要です。速やかに手続きしてください。
国民年金被保険者関係届書(申出書)
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