
幼児教育無償化に係る利用給付(新制度移行園・認定こども園の幼稚園枠で1号認定を受けている方)
西東京市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
最終更新日 2026年10月29日
子育てのための施設等利用給付認定申請
給付認定(新2号(3号)認定)とは
給食費(食材料費)の給付・請求
令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、私立幼稚園等に通う3歳から5歳の子ども(西東京市に住民登録がある)について、 子育てのための施設等利用給付新2号(3号)認定(以下、新2号(3号)認定)を受けた場合は預かり保育等の給付(上限:日額490円・月額12,300円)を受けることができます 。
給付認定が受けられるのは、新制度移行園・認定こども園の幼稚園枠に在園する幼児(3歳から5歳児)の保護者となります。
※新制度移行園とは、子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園のことです。また、認定こどもとは、幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設のことです。
※3歳児には、満3歳(3歳の誕生日の前日からを満3歳といいます。)で在園している幼児を含みます。
※満3歳クラスの給付認定は3歳を迎える前日より受けることが出来ます。給付認定希望日前日までにご申請ください。事後にさかのぼって認定を受けることはできません。ご留意ください。
新年度の入園手続きがある頃に通園する施設を通じて申請書類を配布します。施設から提出日の指定がありますので、指定された日までに施設へ提出してください。
転入等の理由により後から申請する方は、幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)に直接提出してください。
当初の認定内容から変更が生じた場合は、変更申請が必要です。必ず変更事由の発生日前に変更届を提出してください。詳細は下記「登録内容や認定区分などを変更する方」をご覧ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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