
令和7年10月受診分からこども医療費助成制度の内容が変わりました
裾野市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
こどもたちの健やかな成長と子育て世帯への経済的負担軽減のため、こども医療費助成制度を一部改正し、 令和7年10月受診分から0歳~18歳までのこども医療費を無償化しました。
令和7年10月受診分以降の助成内容
(令和7年9月受診分まで)
(令和7年10月受診分から)
小学生以上:500円/回(月2回まで)
0歳~18歳年度末まで
・裾野市に住民登録をしている18歳以下((注釈)18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のこどもが対象です。
・今お使いの受給者証は10月以降新しい受給者証に切り替わります。新しい受給者証はこどもが18歳に達した日以後の最初の3月31日まで継続して使用できます。令和8年度以降は受給者証の更新はありません。
・9月受診分までの医療費については、制度改正前の負担額が適用されます。
・保険適用外の費用 (健診料、差額ベッド代、文書料、予防接種代、薬の容器代など)や交通事故等の第三者行為による傷病治療費はこれまで通り 助成対象外 です。
・公費負担医療(小児慢性、自立支援医療など)を受けて、一部負担金を支払った場合は、10月受診分以降についても償還払い申請が必要です。
10月からの新しい受給者証見本
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