児童手当の現況届について
袋井市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和4年度の制度改正により、毎年6月1日現在の受給者の状況は住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、 現況届の提出は原則不要 です。
ただし、以下1~7に該当する方は現況届の提出が必要です。 対象となる方には、市から現況届を送付しますので、下記の提出締切日までにご提出をお願いいたします。
離婚協議中であり、配偶者と別居であると申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを袋井市で把握できていない方も対象です。)
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
支給要件児童の戸籍や住民票がない方
法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
多子加算の算定対象として登録している大学生年代の子が学生以外の方
上記1~7に該当する方で、現況届が届かない場合はお問い合わせください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和5年度、令和6年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.fukuroi.shizuoka.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


