健康増進法に基づく特定給食施設の届出等について
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健康増進法に基づく特定給食施設の届出等について

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最終更新日 2026年4月13日 | ページID 026485

特定給食施設とは、健康増進法第20条第1項により「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令に定めるもの」とされ、健康増進法施行規則第5条により「継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。

福井県では、上記(1)に規定される特定給食施設以外で、特定の者に対して継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を供給する施設を「その他の給食施設」とし、特定給食施設に準じて取り扱うこととしています。

(3)福井県における言葉の定義

施設の主たる目的のために集まった喫食者(患者、児童、生徒、従業員など)を、事前におおむね8割以上が把握できる。

予定食数が1回100食以上または1日250食以上である。

週4日以上、おおむね3か月以上継続して給食を利用する者がいる。

食事( 注) を供給する施設

調理場(厨房)の有無は問わず、利用者に食事を提供する場(施設)。

※喫食者が自ら調理する場合は該当しない。

※不特定多数を対象とする一般飲食店は該当しない。

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