産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置
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詳しい内容
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出産する予定または出産した人の保険税軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を軽減する制度が創設されました。(令和6年1月1日施行)
世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の人
※令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。
・出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割保険税と均等割保険税
・双子などの多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から、6か月間の所得割保険税と均等割保険税
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含みます)
※いずれも、令和6年1月以降の保険税が適用となります。
1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書
2.母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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