
【児童手当】令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されました
小布施町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わりました。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分から)
中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限限度額、所得上限限度額あり
・3歳未満:月15,000円
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.obuse.nagano.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


