
妊婦のための支援事業(旧出産・子育て応援給付金支給事業)
栗原市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
妊婦のための支援事業とは
2025年(令和7年)4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり、創設された制度です。
栗原市では、「妊婦支援給付金」として妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。
注:支給額に変更はありません(妊娠届出後に妊婦1人につき5万円、新生児訪問後にお子さん1人につき5万円)。
注:2025年(令和7年)3月31日までに出産された方は「出産・子育て応援給付金」の対象となります。
2025年(令和7年)4月1日以降に妊娠・出産された方で、申請時点で栗原市に住所を有する方
注:申請には産科医療機関による妊娠の事実の確認(胎児心拍の確認)が必要です。
注:胎児心拍を確認した後に妊娠が継続しなかった場合も対象となります(下記「流産・死産等を経験された方へ」参照)。
栗原市に転入する方について
栗原市に転入された方は、転入前の自治体で妊婦支援給付金(出産・子育て応援給付金)を受給していた場合は、栗原市では受給できません。
例:転入前の自治体で妊娠届出し、妊婦支援給付金(1回目)を受給した後、妊娠中に栗原市に転入した場合、栗原市では妊婦支援給付金(1回目)が受け取れません。出産後に妊婦支援給付金(2回目)を受け取ることは可能です。
注:ご自身の受給状況がご不明な場合は、転入前の自治体にご確認ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


