
【手当・助成】児童扶養手当
新宮市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
⇒ 【手当・助成】児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
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1.ひとり親家庭医療費助成制度
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童、障害のある児童は20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわって児童を養育している人です。いずれも国籍は問いません。
1.父母が離婚した児童(法律婚、事実婚の解消)
2.父または母が死亡した児童
3.父または母に重度の障害がある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄(置き去り)にされている児童
6.父または母が母または父からの申立てにより、DV防止法第10条台第1項の保護命令を受けた児童
7.父または母が1年以上拘禁(刑務所などに入所)されている児童
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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