
児童の父または母等が亡くなられた場合(児童に対する手当・医療費助成制度について)
あきる野市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[初版公開日: 2020年3月26日 ]
[更新日: 2026年1月15日 ]
ID:16470
18歳以下(18歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童がいる方、20歳未満で障がいのある児童がいる方で、児童の父または母等が亡くなられた場合に、手当の支給や医療費の助成を受けられる制度があります。
手続きに必要なものなど、詳しくは各制度のページをご覧ください。
※手当の支給開始は、申請があった日の属する月の翌月からになります。ただし、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内(15日目が土曜日、日曜日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日)の申請であれば、亡くなられた日の属する月の翌月からの支給になります。
児童育成手当( 育成手当 ・ 障害手当 )
ひとり親家庭等医療費助成制度
また、児童手当の受給者や乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度の保護者が亡くなられた場合には、以下のお手続きが必要になります。
15歳以下(15歳になり最初の3月31日をむかえるまで)の児童を養育している児童手当の受給者が亡くなられた日に児童手当の受給資格が消滅します。
亡くなられた方に代わり児童を養育する方は、受給事由消滅の届出と、新規に児童手当の申請が必要となります。
手続きに必要なものなど、詳しくは 児童手当 のページをご覧ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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