
【令和8年8月12日~9月11日】「特別児童扶養手当」所得状況届の提出について
糸満市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
「特別児童扶養手当」 を受けている人は、所得と児童の養育状況を確認するため、 「所得状況届」が必要です。
この届け出は、令和8年度(令和8年8月分~令和9年7月分)の受給を決定する大事な手続です。必要書類を確認の上、 必ず提出してください。郵送可能です。
「所得状況届についてのお知らせ」は、8月初旬ごろ対象の方へ送付いたします。
令和8年度 受付期間・受付時間
令和8年8月12日(水曜日)~令和8年9月11日(金曜日)※期間中の土日、祝日を除く。
午前9時~11時30分、13時00分~16時30分
市役所2階 こども未来課窓口
※郵送の場合 は、下記まで
「所得状況届」の提出が遅れた場合、次期支払いが遅れる場合がありますので、必ず期間内に提出してください。
「所得状況届」の提出がない場合、8月分以降の手当が受給できなくなり、提出がないまま2年を経過しますと時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。
「所得状況届」によりこれまで支給停止となっていた方が、新年度において「特別児童扶養手当支給停止解除通知書」により所得制限の解除が通知された場合の手当の支給において、児童の障害認定がその期間において認定されていることも必要となります。いずれも満たしたうえでの支給となりますので、ご注意ください。
児童の障害の認定期間についての個別の確認は、こども未来課担当者へお気軽にお問い合わせください。
こども未来部 こども未来課 直通
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