保険料の免除制度
小豆島町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
収入の減少や失業等により、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される制度があります。
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。
免除された期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合より減額されます。(一部免除承認後の保険料を納付していることが必要です。)
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、失業の場合は、離職票や雇用保険受給資格者証等
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
猶予を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
特例を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証または在学証明書、失業の場合は、離職票や雇用保険受給資格者証等
平成31年4月から、国民年金第1号被保険者期間を対象とした産前産後期間の保険料免除制度が開始されました。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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