
特別児童扶養手当
竹田市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を監護している父母または父母に代わってその児童を養育している方に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
手当を受けることができる方
20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれかの一人)、または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人が受給できます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、受給することができません。
・申請者や配偶者、扶養義務者の所得額が基準を超えるとき
・手当を受けようとする人又は児童が国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育施設、通園施設は除く)
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
障がいの判定は原則として診断書で行います。提出された診断書に記載された児童の現在の状態、医学的な障がいの原因及び経過、予後等、並びに日常生活の介護の程度を十分勘案し、総合的に判断したうえで認定を行います。
なお、身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの場合、診断書の提出を省略できる場合がありますので、窓口でお尋ねください。
対象となる障がいの状態は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(施行令別表第3) により、次のように定められています。
〇特別児童扶養手当等の支給に関する法律(施行令別表第3)の障がい認定基準
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