令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります
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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります

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地域芝山町
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詳しい内容

初版公開日:[2024年08月27日]

ID:5759

児童手当制度が変わります

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から制度内容が変更となります。

対象児童年齢を高校生年代まで拡大

第3子以降の支給額(多子加算)の増額

第3子以降のカウント方法の変更

主な変更点 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降) 支給対象 15歳到達後の最初の年度末まで 18歳到達後の最初の年度末まで 所得制限 あり なし 手当月額 ・3歳未満 15,000円

・3歳~小学校修了まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

・中学生 10,000円

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