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児童手当(令和6年10月分以降)について
糸満市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
地域糸満市
詳しい内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当制度が改正(拡充)されました。
・支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
・第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
・第3子のカウント対象年齢を22歳年度末まで延長
※親等から監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護があり、かつ経済的負担がある場合
・支給月が2月、6月、10月の年3回から年6回(偶数月)に変更
15歳に達した最初の年度末までの児童
18歳に達した最初の年度末までの児童
3歳未満 :15,000円
3歳~小学校終了まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降 :15,000円
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
チェックポイント
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