10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
黒石市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
国民年金保険料の育児免除制度
育児免除 令和8年10月から
育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人)を対象に、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除される制度が、令和8年10月から始まります。
子を養育している人(実父母・養父母)は申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)で、次のいずれの要件も満たす人
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
実母の場合 子が1歳になる誕生日の前月まで
実父または養父母の場合 子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月まで
詳しくは、 日本年金機構ホームページ をご覧ください。
基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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