母子・父子等の医療費を助成しています
都城市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
20歳未満の人を扶養している配偶者のいない女子及び男子
配偶者のいない女子及び男子に扶養されている18歳になった翌年の3月末日までの児童(ただし、18歳の誕生日が1月~3月の児童は18歳になった年の3月末日まで)
父母のいない児童を扶養している兄、姉、祖父、祖母、叔父、叔母であって現に婚姻していない人
※生活保護、その他の法令などにより医療費の全額給付を受けられる人を除きます。
児童扶養手当の所得制限に準じます。所得制限限度額を超えた場合、医療費助成は受けられません。11月から翌10月までは、前年所得額で判定します。
所得制限限度額を超えている期間は、小中学生の子は、子ども医療費助成を受けることになります。新たに登録申請が必要となりますので、手続きをお願いします。
1人が1月にかかった医療費の一部負担金合計額から下記自己負担を控除した額を助成します。
自己負担額 1,000円/月
自己負担額 0円/月
高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額を助成します。
保険外診療分(入院時食事負担金、室料差額、おむつ代、薬の容器代、予防接種、検診など)は助成の対象となりません。
学校等でのケガ、または病気で医療機関にかかった場合の医療費は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となり、市の医療費助成制度の対象となりません。(審査で給付が認められない場合もあります。その際は医療機関から発行される領収書を必ず保管し、こども政策課へ問い合わせください。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.miyakonojo.miyazaki.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
