
不育症治療費の助成について
湖南市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の費用の一部を助成します。
妊娠はするが、2回以上の流産や死産を繰り返す場合を不育症といいます。
医療機関で不育症と診断され、治療が必要と認められた方で次の全てに該当する方。
(1) 医療機関において不育症と診断され、治療期間が終了していること。
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者で住民基本台帳上の続柄でその関係が確認できる者を含む。)であって、治療期間中から申請日までにおいていずれか一方又は双方が市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 対象者及び世帯員に市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。
(4) 被保険者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支援給付の対象外の治療を受けていること。
※(4)は不育症治療のうち、保険適用外の治療を受けていること。という意味です。
夫婦のいずれか一方又は双方が湖南市に住所を有している期間中に医療機関において受けた治療の費用であって、保険診療の対象外の不育症治療に係るもの。
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接不育症治療に関係のない費用は対象になりません。
医療保険が適用されない不育症治療に係る費用のうち、1治療期間ごとの医療費の2分の1以内とし、1年度につき30万円を限度に助成します。
通算5年度
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