
児童手当制度改正(拡充)内容
大和村の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
1.所得制限が撤廃されます
これまでは所得制限が設けられており、保護者のうち、所得が所得制限限度額未満の方は「児童手当」、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は「特例給付」として受給し、所得上限限度額以上の方は手当を受給できませんでしたが、今回の改正により所得制限が撤廃され、保護者の所得にかかわらず一律で「児童手当」を受給することができます。
2.支給期間が18歳年度末までに延長されます
これまでは中学生以下の児童が対象でしたが、18歳年度末までの児童に拡充されます。
3.第3子以降の手当額が30,000円に増額します
これまでは、18歳年度末までの児童が3人以上いる方で3番目以降の児童が3歳以上小学校終了前の年齢である場合は、加算により手当額が月15,000円となっていましたが、今回の改正により、18歳年度末までの児童が3人以上いる方は年齢にかかわらず、3番目以降の児童の手当額が月30,000円(第3子加算)となります。
4.第3子以降の算定対象年齢が変わります
これまで「18歳到達後の最初の年度末まで」の児童が対象でしたが、保護者のうち、22歳年度末までの児童の経済的負担がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただくことにより、第3子加算の算定対象とする(19歳から22歳年度末までの児童を第1子・第2子として取り扱う)ことができます。
5.支給回数が年6回(偶数月)に変更となります
これまで、手当は6月・10月・2月の年3回支給していましたが、令和6年10月以降は2か月に1回、偶数月に支給します。制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。
令和6年度・令和7年度の支給月は以下の通りです。
令和6年度…6月・10月・12月・2月
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