ひとり親家庭等への助成
湯浅町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を受給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
離婚などにより、ひとり親家庭となった家庭の親、父母に代わって、その児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある家庭の親に対し支給されます。
次の(1)~(8)のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方
(1)離婚
父母が婚姻を解消した児童
(2)死亡
(3)障害
父(母)が一定の障害にある児童
(4)生死不明
父(母)の生死が明らかでない児童
(5)遺棄
父(母)が引き続き1年以上遺棄されている児童
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