平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除
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詳しい内容
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国民年金第1号被保険者の方が出産されたときには、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。)
平成31年4月1日
坂戸市役所市民課国民年金係(※坂戸市に住民登録されている方のみ)
実施日後(平成31年4月1日月曜日以降)、出産予定日の6か月前から提出できます。
届出用紙は、平成31年4月1日月曜日から、川越年金事務所または坂戸市役所市民課国民年金係の窓口に備え付けます。
マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
※マイナンバー(個人番号)による届出を行うときの注意
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