
産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!
周南市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をした際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産予定日の6か月前から提出可能です。早めに提出してください。
保険年金課・総合支所・支所
※対象となる方が周南市に住民登録をしていない場合は、住民登録地の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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