養育医療給付事業
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養育医療給付事業

坂戸市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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詳しい内容

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身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。

養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

申請後およそ1週間程度で「養育医療券」を発行いたします。(ご自宅に郵送します。)

次の項目すべてに該当するお子さんが対象となります。

満1歳未満であること

お子さんが坂戸市内に住所を有すること

養育医療の対象となる未熟児であると認められること

※ 基準についてはこちら[66KB pdfファイル] をご覧ください。

埼玉県内指定養育医療機関 [PDFファイル/63KB] でご確認ください。

※県外の指定養育医療機関については、市民健康センター母子保健係にお問い合わせください。

指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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