児童手当制度改正について(令和6年10月施行)
村田町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和6年10月分の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)児童手当の支給対象年齢が、高校生年代までに拡充されます。
(高校生年代とは、15歳最初の3月31日経過してから18歳最初の3月31日までの子です)
(2)所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」を受給できます。
(3)第3子以降の手当額が15,000円から30,000円に増額されます。
(4)第3子以降のカウント対象が、親から経済的負担がある大学生年代まで拡充されます。
(大学生年代とは、18歳最初の3月31日経過してから22歳最初の3月31日までの子です)
※詳細は下記の「第3子対象のカウント方法」参照
(5)支給回数が年3回から年6回になります。(偶数月に支給されます)
(6)支給月の口座振替分の支払通知書が廃止となります。支払状況等については、通帳の記帳などによりご確認ください。
〇児童手当制度改正の比較(新旧対照表)
改正前(令和6年9月分まで)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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